16㎞ルールってなに?
- ナビゲーター:小笠
- 今回は、「訪問診療で訪問できる? できない?」というテーマでお話しします。
- アシスタント:田中
- 先生、訪問診療は前回教えていただいた『在宅』または『施設』なら、どこまででも診療に行けるんですか?
- ナビゲーター:小笠
- うーーん、熱心な先生なら、そうしたいと思うでしょうね。でも実際には、訪問できる範囲は医院を中心とした半径16キロメートルの円内、と決められているんです。
- アシスタント:田中
- 例えば、とっても評判がよくて、イケメンの歯医者さんがいても、その医院から半径16キロ以内でなくては、訪問してもらえないんですね(笑)
- ナビゲーター:小笠
- そうですね。どうしてもという場合は、保険のきかない自費診療で依頼するという方法はあります。でも、それは、あまり現実的ではありませんね。
- アシスタント:田中
- 半径16キロの円内で『在宅』または『施設』であることが、訪問診療の訪問先になる条件ですね?
- ナビゲーター:小笠
- そうです。訪問先となる、『在宅』または『施設』を総称して、“訪問先は寝泊まりするところ”と言われることもあります。
- アシスタント:田中
- では、寝泊まりできないところは、訪問できないんですか?
- ナビゲーター:小笠
- 鋭い! その通り!
ですから、“利用者さんが宿泊しているのではなく、通っている”「通所施設」へは、訪問できないんです。
- アシスタント:田中
- それは、どんなところですか?
- ナビゲーター:小笠
- デイサービスやデイケア、障害者通所施設といった、日中の介護を行う施設が、「通所施設」です。利用者さんは、こういった施設に、ご自宅などから通っているんです。
- アシスタント:田中
- たしか、ショートステイという形もありましたよね?
- ナビゲーター:小笠
- よく勉強していますね。ショートステイには「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」の2種類があります。
- アシスタント:田中
- 「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」ですね?
- ナビゲーター:小笠
- そうです。日常的な生活の介助を受ける短期入所生活介護へは訪問診療できますが、主に看護や機能訓練を受ける短期入所療養介護へは訪問診療できないんです。ここは注意が必要ですよ。
- アシスタント:田中
- そうなんですね。訪問診療では、半径16キロ以内でも通所施設や短期入所療養介護のように、訪問できないところがある、ということですね!
- ナビゲーター:小笠
- そうです。
- アシスタント:田中
- よくわかりました。ありがとうございました。