居宅療養管理指導の費用
- ナビゲーター:小笠
- 今回は、これまで2回取り上げた「居宅療養管理指導ってなに?」の最終回です。
- アシスタント:田中
- 最初は難しいと思いましたが、だいぶ理解できました。今回はどんな内容ですか?
- ナビゲーター:小笠
- 今回は、居宅療養管理指導の費用について、お話しします。
- アシスタント:田中
- よろしくお願いします。
- ナビゲーター:小笠
- 居宅療養管理指導が算定されるのは、要介護認定されている、「在宅」の患者さんに対してだけです。「在宅」でも、要介護認定を受けていない患者さんや、「施設」の患者さんには、算定されません。
- アシスタント:田中
- 居宅療養管理指導は、要介護認定されている「在宅」の患者さんだけ、なんですね?
- ナビゲーター:小笠
- そうです。訪問歯科診療は、ほとんどが医療保険で算定しますが、この居宅療養管理指導だけ、介護保険で算定されることがあります。
- アシスタント:田中
- 医療保険ではなく、介護保険なんですね?
- ナビゲーター:小笠
- はい。ただし、算定の上限が決められていて、歯科医師によるものは月に2回までで、1回あたりの費用は、503円または452円です。そして、歯科衛生士によるものは月に4回までで、1回あたりの費用は352円または302円です。
- アシスタント:田中
- わかりました。
- ナビゲーター:小笠
- このように、介護保険での算定があると、「医療保険と介護保険の二重取りじゃないんですか?」と質問されることがあります。
- アシスタント:田中
- そう思われるかもしれませんよね~。
- ナビゲーター:小笠
- でも、二重取りになることはないんです。表のように、介護保険で算定することで、通常なら医療保険で算定できていた部分が、算定できなくなるんです。これを、介護保険との算定調整といいます。
- アシスタント:田中
- なるほど~。まだ誤解されている部分が多いんですね。
- ナビゲーター:小笠
- そうですね。もう1つ、誤解されがちなのが、「居宅療養管理指導とケアプランの関係」です。居宅療法管理指導自体は、ケアプランとの直接の関係はないんです。だから、ケアプランに組み入れていなくても行えるし、「支給限度管理」の対象外のため、限度額を気にする必要もありません。
- アシスタント:田中
- 居宅療養管理指導の実施に関しては、ケアマネジャーさんはノータッチでも大丈夫ということですか?
- ナビゲーター:小笠
- そうです。
- アシスタント:田中
- よくわかりました。ありがとうございました。